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有形文化財(ゆうけいぶんかざい)は、 #広義では、人類の文化的活動によって生み出された有形の文化的所産全般を意味する。 #狭義では、日本の文化財保護法や地方公共団体の条例における文化財の種類のひとつで、建造物(不動産)や美術工芸品(動産・可動文化財)などの有形の文化的所産を意味する。特に、文化財保護法第2条第1項第1号において規定された「有形文化財」を意味する。 #一般に「有形文化財」といった場合には、地方公共団体が文化財保護条例により指定した有形の文化財を指すことが多い。 本項では2について詳述する。 == 概要 == 文化財保護法第2条第1項第1号では、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、日本国にとって歴史上または芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料を、「有形文化財」と定義している。地方公共団体の文化財保護条例等においても、文化財の種類の一つとして「有形文化財」を規定している場合がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「有形文化財」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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