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有料老人ホーム[ゆうりょうろうじんほーむ] 有料老人ホーム(ゆうりょうろうじんホーム)とは、老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措置として設けられている制度である。その設置に当たっては都道府県知事、政令指定都市長又は中核市市長への届出が必要である。ただし、サービス付き高齢者向け住宅として都道府県・政令市・中核市に登録していれば、届出は不要である(高齢者住まい法第23条)。 == 概要 == 有料老人ホームとは、常時1人以上の老人を入所させて、介護等サービスを提供することを目的とした施設で老人福祉施設でないものをいう。いわゆる住所地特例の対象である。ちなみに、老人福祉法上、「老人」の定義はない。 建築基準法による用途規制により、12種ある用途地域のうち工業専用地域では建築できない。その他の11の用途地域において建築可能である。 平均的な有料老人ホームは居室数50室ほどを持ち、約18平方メートルほどのトイレ付個室が標準である。リビング・ダイニングや機械浴を含む浴室は共用となっている。民間企業が経営しているケースが多く、料金設定も様々(数百万円 - 数千万円)で入居一時金を支払う(終身)利用権方式、賃貸借方式、終身建物賃貸借方式がある。 2000年の介護保険法施行以後、介護分野以外の様々な業種の民間事業者による設立が相次ぎ、2013年現在、全国で8,499施設が設立されている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「有料老人ホーム」の詳細全文を読む
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