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年次有給休暇[ねんじゆうきゅうきゅうか] 年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、労働者の休暇日のうち、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日のことである。「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられる(国により与えられる最低日数は異なる)。有給休暇、年休、有休などといわれることが多い。 == 概説 == 年次有給休暇は1936年の国際労働機関(ILO)第52号条約〔ILO第52号条約 - 国際労働機関〕によって定められた。第54回総会で1970年6月24日に採択されたILO第132号条約〔ILO第132号条約 - 国際労働機関〕では、労働者の有給休暇は1年勤務につき3労働週(5日制なら15日、6日制なら18日)以上とされている。また、休暇は原則として継続したものでなければならず、事情により分割することができるが、その場合でも分割された一部は連続2労働週以上でなければならない。また、原則として放棄してはならないものとされている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「年次有給休暇」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Annual leave 」があります。
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