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有線テレビジョン放送法 : ウィキペディア日本語版
有線テレビジョン放送法[ゆうせんてれびじょんほうそうほう]

有線テレビジョン放送法(ゆうせんテレビジョンほうそうほう)は、有線テレビジョン放送(ケーブルテレビ)の施設の設置や運営を規律していた法律である。
==概要==
一定の基準を満たす有線テレビジョン放送事業を営もうとする者は、総務大臣(当初は郵政大臣)の許可を得なければならないとされていた。
番組編集、番組基準放送番組審議会等の放送に関する一般的規定は、放送法準用していた。
有線役務利用放送
2001年(平成13年)制定の電気通信役務利用放送法に定義された有線役務利用放送は、本法の適用を受けないものとされた。
廃止
2010年(平成22年)11月26日に第176回国会で成立した放送法の改正により、放送に関する法令の約60年ぶりの大幅な統廃合が図られ、本法、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律電気通信役務利用放送法は放送法に吸収統合され、改正放送法が完全施行された2011年(平成23年)6月30日に廃止された。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「有線テレビジョン放送法」の詳細全文を読む



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