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有線電気通信法 : ウィキペディア日本語版
有線電気通信法[ゆうせんでんきつうしんほう]

有線電気通信法(ゆうせんでんきつうしんほう)は、日本における有線電気通信設備設置使用規律する法律である。
有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、この法律に基づき、総務大臣に届け出なければならない。
ただし、事業用電気通信設備、同一構内又は同一建物内に設置するもの、警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業の業務を行う者が設置するものなど、一定の設備については届け出を要しない。
==関連項目==

*ワン切り
*通信線路
*内線電話
*傍受
*盗聴
*総合通信局
*国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「有線電気通信法」の詳細全文を読む



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