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朝日訴訟[あさひそしょう]
朝日訴訟(あさひそしょう)とは、1957年(昭和32年)当時、国立岡山療養所に入所していた朝日茂(あさひ しげる、1913年7月18日 - 1964年2月14日:以下「原告」と呼称)が厚生大臣を相手取り、日本国憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)と生活保護法の内容について争った行政訴訟である。原告の姓からこう呼ばれる。 == 訴訟の概要 == 原告は国から月600円の生活保護給付金を受領して生活していたが、月々600円での生活は困難であり、保護給付金の増額を求めた。1956年(昭和31年)、市の福祉事務所は原告の兄に対し月1,500円の仕送りを命じた。市の福祉事務所は同年8月分から従来の日用品費(600円)の支給を原告本人に渡し、上回る分の900円を医療費の一部自己負担分とする保護変更処分(仕送りによって浮いた分の900円は医療費として療養所に納めよ、というもの)を行った。これに対し、原告が岡山県知事に不服申立てを行なったが却下され、次いで厚生大臣に不服申立てを行なうも、厚生大臣もこれを却下したことから、原告が訴訟を提起するに及んだものである。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「朝日訴訟」の詳細全文を読む
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