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木材加工用機械作業主任者 : ウィキペディア日本語版 | 木材加工用機械作業主任者[もくざいかこうようきかいさぎょうしゅにんしゃ]
木材加工用機械作業主任者(もくざいかこうようきかいさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。 また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 == 概要 ==
*木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)を有する事業場において木材加工用機械による作業についての労働災害を防止する。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「木材加工用機械作業主任者」の詳細全文を読む
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