|
未完成発明(みかんせいはつめい)とは、発明として未完成で、日本の特許法上の「発明」とはいえないものをいう、日本の判例、特許庁の実務、学説で認められてきた法解釈上の概念である。 現在まで、安全性を欠く原子炉、有効性の検証が不十分な薬剤、期待された効果を挙げることのできない器具などが未完成発明とされてきた。未完成発明とされるものは、将来的には完成して発明となる可能性がありえるから、暗号の作成方法、ゲームのルール、永久機関などもともと発明となりえない非発明と区別される。 未完成発明は日本の特許法上の「発明」ではないから、特許法の手続きや訴訟上で、発明について認められているさまざまな効力を発揮することができない。未完成発明が問題となるような場面には、出願審査の拒絶理由、先願主義の下での後願排除効、優先権主張の可否などがある。 拒絶理由においては、未完成発明と明細書記載不備との区別が不明確であるという問題があった。 しかし、1993年6月に改訂された特許庁の特許・実用新案審査基準においては「未完成発明」という区分が除去され、1993年4月改正・翌年1月施行の特許法改正により補正の範囲が厳しくなったことにより、出願審査の拒絶理由としては明細書記載不備と区別する必要がなくなり、2005年ころには出願審査の場面では未完成発明という拒絶理由はほとんど使われなくなった。 == 概念 == === 概要 === 「未完成発明」を含め、発明の「完成」または「未完成」といった文言は、日本の特許法の条文に存在しない〔特許法。〕〔獣医用組成物事件東京高等裁判所判決。〕〔以下、とくに説明のない限り、日本の話である。〕。 しかし、特許法上の発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」〔特許法第2条 第1項。〕であるが、それは着想から、「一定の技術的課題(目的)の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しうるという効果の確認という段階を経て完成される」〔篠原2004。〕〔ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決。〕。 そして、その完成段階に到達していないものは、発明として未完成であり〔、日本の特許法上の「発明」とはいえないとされる〔中山2000、108頁。〕〔獣医用組成物事件最高裁判決。〕。未完成なものに特許を与えると、着想だけの段階で段階でいちはやく出願した者が、発明を完成させるために研究を続けている者をさしおいて、その技術を独占することになり、不公正な結果となるからである〔竹田1975、731頁。〕〔このような帰結になることについては、本項「後願排除効」を参照のこと。ただし、「未完成発明と明細書記載不備の区別」節に述べるように、異なる見解もある。〕。 これを、「未完成発明」〔〔青山2008、94頁。〕〔神谷2005、33頁。〕〔吉藤1998、58頁。〕〔酒井2004。〕や「発明未完成」〔〔〔齋藤・井上2002、95頁。〕〔竹田2006、63頁。〕〔室伏2002、138頁。〕という。このような概念は、特許法の解釈として、以下のように判例のほか、特許庁の実務や学説でも認められてきた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「未完成発明」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|