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未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。 == 日本の民法における未成年者 == *民法は、この節で条数のみ記載する。 日本では、満20歳をもって成年とする(4条)ので、未成年者とは満20歳に達しない者(満19歳以下)をいう。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「未成年者」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Minor (law) 」があります。 スポンサード リンク
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