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未成年者喫煙禁止法(みせいねんしゃきつえんきんしほう、明治33年3月7日法律第33号)は、満20歳未満の者〔表記が煩雑となるので、以下適宜「未成年者」と記す。〕の喫煙禁止を目的とする日本の法律である。明治33年3月7日公布、同年4月1日施行。 == 来歴 == 1899年(明治32年)12月、根本正ほか4名は「幼者喫煙禁止法案」を衆議院に提出した。法案は4つの条文と附則からなっており、第1条は「十八歳未滿ノ幼者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と規定していた。委員会審議 〔衆議院委員会会議録 附・両院協議会会議録 第2−10,12,14回 のうち第11冊。〕を経て、法案は衆議院の段階で修正が行われ、「十八歳未満ノ幼者」が「未成年者」(提出・制定当時は20歳以上)と改められ、法案の名称も「未成年者喫煙禁止法」となり、1900年(明治33年)に制定された。 法が独自に年齢を定めているので、民法の成年年齢に依存しない(民法改正の影響を受けない)、独立規定型の法律となっている。 1947年(昭和22年)には民法改正に伴い、第1条の「未成年者」が「満二十年ニ至ラサル者」と改められた。その後は、長らく改正がなかったが、未成年者の喫煙は飲酒と並び、青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、取締りを強化することを目的に、未成年者飲酒禁止法と共に2000年(平成12年)、2001年(平成13年)に、相次いで改正された。 2000年に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) では、罰金の最高額が50万円に引き上げられ、対象が販売行為者のみから、経営者、経営法人、役員、従業員などへと拡大され、さらに、販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講じるものとされた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「未成年者喫煙禁止法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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