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林地開発許可制度[りんちかいはつきょかせいど] 林地開発許可制度(りんちかいはつきょかせいど)とは、1ha以上の森林の開発を規制する日本の許可制度。 ==概要== 1ha以上の民有林を開発(土地の掘削、盛土)する際に、あらかじめ都道府県知事に計画を申請し許可を得る制度。保安林や海岸区域等、この許可制度より厳しい行為規制が行われている土地は除外される。 対象は民有地であり、所有者から立入りを拒否されれば開発面積を測量することができないことから、かつては検挙できない事例もあったが、現在では空中写真、GPSなどを利用し、面積を特定することも可能となっている。 野外における廃棄物の不法投棄など、証拠固めに時間を要する事件を立件する際に、林地開発許可違反で家宅捜索等を行い、足がかりを掴むことも多い。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「林地開発許可制度」の詳細全文を読む
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