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架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ]
架空請求詐欺(かくうせいきゅうさぎ)とは、契約した覚えのない、有料サイトをあたかも「どこかで契約した」かのように見せかけ、「架空」の費目で請求し、金品をだまし取ること〔架空請求詐欺 - コトバンク〕。 == 概要 == 手紙、はがきまたはメールなどで、使った覚えのないアダルトサイトなどの情報料の請求を行う手口である〔架空請求詐欺 - 香川県消費生活センター〕。
地方自治体の振り込め詐欺防止条例では「架空の事実を口実とした料金を請求する文書等を送付して、現金を指定した預貯金口座に振り込ませるなどの手口による詐欺又は恐喝〔熊本県の県民を振り込め詐欺被害から守る条例第2条〕」や「架空の事柄を基に料金を請求する文書等を送付し、指定した預貯金口座に現金を振り込ませる等の態様の詐欺〔岡山県の岡山県振り込め詐欺被害防止条例第2条〕」と定義している。 対応としては、原則として無視することが挙げられる〔。例外的に、本当の支払い督促の場合には強制執行されるなどの不利益を被るおそれがあることから「督促異議の申立て」を申し立てることが薦められる〔督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意下さい - 法務省〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「架空請求詐欺」の詳細全文を読む
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