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柔道整復師国家試験[じゅうどうせいふくしこっかしけん] 柔道整復師国家試験(じゅうどうせいふくしこっかしけん)とは、柔道整復師の資格を取得するための試験である。 柔道整復師法第10条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。試験の実施に関する事務は、厚生労働大臣の委任を受けた公益財団法人柔道整復研修試験財団が行う。1993年(平成5年)に第1回〔 1989年(平成元年)の柔道整復師法改正までは、柔道整復師試験は都道府県知事が試験を行う知事免許であった。柔道整復師法の改正により柔道整復師の資格は厚生大臣免許に変更され試験も国家試験に変更された。〕の柔道整復師国家試験が実施され、毎年1回の試験が行われている。 == 受験資格 ==
*(1)学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者(法附則第11項の規定により、学校教育法第56条の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。) *(2)柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第12条の規定により文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において同条に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は柔道整復師養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって改正法施行後にその修得を終えたもの
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「柔道整復師国家試験」の詳細全文を読む
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