|
柔道整復師教員は、柔道整復師の養成施設(専修学校等)において柔道整復学の学理や実技の教授を担当する。柔道道整復師学校養成施設指定規則〔昭和47年5月13日 文部省/厚生省 令第2号 第2条第1項第6号〕に規定される。 == 資格 == * 柔道整復師教員には専科教員と本科教員の2種類がある。 * 昭和58年度を最後に本科教員〔専科教員が教授できる科目に加え、解剖学、生理学、病理学、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学を教授できる。〕の新規養成は行われていない。 * 専科教員となる資格は、柔道整復師としての実務経験が3年以上の者〔資格登録後3年ではなく、接骨院を開業あるいは接骨院などに勤務した期間が、受講試験の前日までに通算して36ヶ月(3年)以上となる者〕であって、厚生労働大臣の指定する柔道整復師専科教員認定講習会を修了することで取得〔教育職員免許法で定める各種教員資格のように法的地位を伴うものではないとされる。東京高裁判決平成17年11月29日 H17行(コ)130「柔道整復師専科教員資格確認等請求,損害賠償請求控訴事件」参照〕することができる。 * 専科教員は、柔道整復師養成施設で柔道整復に関わる専門基礎科目の一部及び専門科目の全部〔基礎・臨床柔道整復学、同・実技、柔道、関係法規、医学史〕を教授することができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「柔道整復師教員」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|