|
本項においては、日本の株式会社の株主総会における株主の議決権について解説する。 *会社法について以下では、条数のみ記載する。 ==概要== 株式会社の社員である株主は、原則としてその所有する株式数に応じて一定の量の議決権を株主総会において行使できる。すなわち、提案された議案に対して、賛否を表明し、株式会社の意思決定に直接に関与することとなる。株主総会とは株式会社の基本方針を定める場であることから、株主の議決権は、株主の権利のうち共益権のひとつであり、経営参加権ともよばれる。 株主は、原則として株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式制度を採用している場合(定款で単元株式数を定めている場合)は、1単元につき1個の議決権を有する(308条1項)ので、1単元未満の株式しか保有していない株主は議決権がない。 例外的に、当該会社が保有する自己株式と、相互保有株式(4分の1以上保有される会社等の保有する株式)などは議決権がない(308条1項・2項)。また、種類株式のうち議決権制限株式については、その性質上は議決権が行使できると定めた事項以外については議決権はない(108条2項8号)。 公開会社でない会社は、株主総会における議決権に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(109条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「株主の議決権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|