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株主名簿(かぶぬしめいぼ)とは、発行会社が株主を把握するために作成される名簿のこと。日本法では会社法121条(商法旧223条)以下に規定がある。 *会社法は、以下で条数のみ記載する。 == 株主名簿の機能 == 株式の取得(譲受)を株式発行会社に認知させ、株主権利を確定させるためには、株主名簿に自己の氏名又は名称を記載(又は記録)してもらう(名義書換請求)必要がある(130条)。仮に名義書換を失念した場合(失念株)は株主としての権利が制約される。また、会社が株主に対してする通知等は、株主名簿に記載等がある株主の住所に宛てて発すれば足りる(126条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「株主名簿」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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