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株主総会決議事項 : ウィキペディア日本語版
株主総会決議[かぶぬしそうかいけつぎ]

株主総会決議(かぶぬしそうかいけつぎ)とは、日本の株式会社において、株主総会がその意思決定として行う決議をいう。株主が当該会社の意思決定に対して集団的に参画するものである。
日本の会社法では、株主総会の決議は、その要件の違いによって、普通決議・特別決議・特殊決議の3種類に分けられ、そのほかに株主全員の同意がある。株主平等の原則より通常の決議は議決権を基にした単純多数決ないしは加重多数決を決議成立の要件とするものであるが、一部については、議決権に限らない決議要件を設ける場合がある。
また、役員を選任・解任する決議は、普通決議と内容を異にするため、一般的な呼び名ではないが、特殊普通決議と呼ばれることもある。
決議要件は、以下の順に厳しいものとなる。
*普通決議<特殊普通決議<特別決議<特殊決議<株主全員の同意
以下で条数のみ記載する場合には、会社法を指す。また、「整備法」という場合には、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律を指す。

== 決議事項 ==
株主総会決議の対象とすることができる事項は、取締役会非設置会社においては当該株式会社に関する一切の事項であるが、取締役会設置会社においては会社法に規定する事項(定款変更など)および定款で定めた事項に限定される(295条1項および2項)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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