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株式会社国際協力銀行法 : ウィキペディア日本語版
株式会社国際協力銀行法[かぶしきがいしゃこくさいきょうりょくぎんこうほう]

株式会社国際協力銀行法(かぶしきがいしゃこくさいきょうりょくぎんこうほう、平成23年5月2日法律第39号)は、国際協力銀行(JBIC)の根拠法たる日本法律2011年5月2日公布、一部を除き、公布日に施行された〔会社としての国際協力銀行の設立は2012年4月1日とされている(附則1条)〕。
== 概要 ==
従来、日本政策金融公庫の国際部門として株式会社日本政策金融公庫法に規定されていた国際協力銀行を分離、独立させるべく制定された。新成長戦略の目玉として掲げられた「インフラ輸出」を官民一体で加速させる狙いがあるとされる。
国際協力銀行の目的として、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、
* 重要な資源の海外における開発および取得の促進
* 産業の国際競争力の維持および向上
* 地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進
* 国際金融秩序の混乱の防止またはその被害への対処
が規定されている(1条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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