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株式等振替制度 : ウィキペディア日本語版
株式等振替制度[かぶしきとうふりかえせいど]
株式等振替制度(かぶしきとうふりかえせいど)とは、券面の発行を前提とした上場会社の株式の譲渡等を、現実の引渡しでなく、帳簿への記録を通じて電子的に行う制度である。
== 概要 ==

*株式をはじめとした金融商品は、発行会社の券面発行が前提とされてきた。
*一方、下記メリットにあるようなリスク・コスト・手間等がグローバル化する金融市場において問題視されてきた。
*そこで、電子的に権利の移転を記録していく振替制度を、利害関係者への影響等を勘案し、短期社債から導入していった。
*株式については、段階的に、部分電子化(株券保管振替制度)を行い、会社法施行に伴い株券の不発行を原則とする等、実体法において株券を必要としない法制度の整備を行い、本制度に移行した。
*本制度の対象は、金融商品取引所に上場されている株式、新株予約権、新株予約権付社債、投資口、優先出資、投資信託受益権(ETF)及びそれらに準ずるものであって、発行者の同意を得たものとなっている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「株式等振替制度」の詳細全文を読む



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