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森林窃盗罪(しんりんせっとうざい)とは、森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取することを内容とする犯罪である。旧刑法373条に由来する犯罪類型であり、現在は森林法197条に規定されている。 ==概要== 森林窃盗罪は、窃盗罪(刑法235条)の特別減軽類型である。本罪の法定刑が窃盗罪に比べて著しく減軽されている理由は、一般的に森林内では権利者の管理・占有の程度が緩やかであり、客体である森林産物は盗まれやすい状態に置かれていること、また、森林産物は土地に定着して生育する物であり、他の動産と比べて財産的価値が少ないこと等から、類型的に違法性が小さいと考えられたためである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「森林窃盗罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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