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検屍法廷 : ウィキペディア日本語版
検死法廷[けんしほうてい]
検死法廷(けんしほうてい)とは、アメリカイギリスの司法制度(英米法)において、検死官(検視官)が、変死体異状死)の死因を特定し、自殺他殺事故死かを判定(検死)する法廷である。
イングランドおよびウェールズにおいて、検死官は、次に挙げる事例に該当する場合、検死のため、陪審を召喚しなければならない。
# 刑務所又は警察の留置場で人が死亡した場合。
# 警察官の職務執行に際し人が死亡した場合。
# 労働における健康と安全等に関する法律(:en:Health and Safety at Work etc. Act 1974)に当てはまる死亡の場合。
# 人の死亡が公衆の健康若しくは安全に影響を及ぼす場合。
他殺と判定された場合、特定の加害者が指名される場合と不特定の加害者が指名される場合とがある〔Coroners Act 1988, s.8(3)〕〔Lord Mackay of Clashfern (ed.) (2006) ''Halsbury's Laws of England'', 4th ed. reissue, vol.9(2), "Coroners", 979. 'Where jury is necessary.'〕。
== 脚注 ==




en:Coroner

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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