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業務改善命令[ぎょうむかいぜんめいれい]
業務改善命令(ぎょうむかいぜんめいれい)は、日本の官庁が監督対象の事業者に対して行う行政処分の一つである。 ==金融== 金融庁が金融機関の健全な経営を確保するために行う業務改善命令は、法令違反やシステム障害、財務内容の悪化が見られた場合に発動する。銀行法、証券取引法、投資顧問業法、保険業法などを根拠法としており、どの法律が適用されるかは、命令を出す金融機関によって決まる。命令内容の公開・非公開は、公表によるメリットとデメリットを比較した上で決定されるが、コンプライアンスに関わるものについては原則として公表、財務に関わるものについては原則として非公表となっている。 金融庁には「監督上必要な措置を命じることができる」権限が与えられている。金融機関は、命令を受けた場合に業務改善計画を提出し、金融庁の監督下で計画通り遂行しなければならない。また、計画書以外にも報告や資料の提出を求められる場合がある。また、業務や財務の状況について聴取したり、該当する金融機関から帳簿書類や物件を検査する「立ち入り検査」が行われる場合もある。 業務改善命令に違反があった場合や、より重い処分が必要である判断された場合は、一定の期間だけ業務の一部または全部を停止する「業務停止命令」や「免許取り消し」などが行われる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「業務改善命令」の詳細全文を読む
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