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次世代育成支援対策推進法 : ウィキペディア日本語版
次世代育成支援対策推進法[じせだいいくせいしえんたいさくすいしんほう]

次世代育成支援対策推進法(じせだいいくせいしえんたいさくすいしんほう)とは、日本における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的として制定された法律である。
この法律に基づき企業法人団体などの職場が十分な次世代育成支援対策を持っている場合は国によって認定され「くるみん」マークをその商品サービスなど付けて表示できる。
==構成==

*第一章 総則(第1条〜第6条)
*第二章 行動計画
 *第一節 行動計画策定指針(第7条)
 *第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画(第8条〜第11条)
 *第三節 一般事業主行動計画(第12条〜第18条)
  *第12条(一般事業主行動計画の策定等)
  *: 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
 *第四節 特定事業主行動計画(第19条)
 *第五節 次世代育成支援対策推進センター(第20条)
*第三章 次世代育成支援対策地域協議会(第21条)
*第四章 雑則(第22条・第23条)
*第五章 罰則(第24条〜第27条)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「次世代育成支援対策推進法」の詳細全文を読む



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