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検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。 検察庁法第3条の法律規約により、検察官は、検事総長、並びに、次長検事、検事長、並びに、検事、副検事とされる。 検察官の職務義務は、検察庁法第4条で、 と規定されている。 == 検察官の社会地位 == 「検察庁」は、「検察官」の事務を統括する官署にすぎず、法律上は、検察官が独任制官庁として単独で検察権を行使し、裁判所に公訴を提起することにより、公判を維持する権限を有する。検察官は、職務を執行する上において、上命下服の関係に立つ。 個々の検察官の裁量は、そのため、決裁制度を通じて、制限され、一貫した取扱いが図られている。検察官は、尚、裁判の訴訟期間内に、交代するなどしても、訴訟上の効果は、変化しない。 検察庁は、司法権、立法権、行政権の三権の内、行政権を持つ行政に帰属する官庁である。検察庁は、国民の権利保持の観点から、俗に準司法機関とも呼称されている。日本国憲法第77条の法律規約では、「検察官は、最高裁判所の規則に従わなければならない」と規定されている。 検察官の定員は、2012年(平成24年)、副検事以外の検察官1810名、副検事899名で、合計2709名である。 身分証明書は制定されていないので、必要な場合は側近の検察事務官が代理で「検察事務官証票」を示す。公務執行の際は必ず検察官徽章(秋霜烈日章)を身に付ける。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「検察官」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Prosecutor 」があります。 スポンサード リンク
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