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氏子調規則 : ウィキペディア日本語版
氏子調[うじこしらべ]
氏子調(うじこしらべ)または氏子改(うじこあらため)は、1871年(明治4年)から1873年にかけて明治政府が行った日本の政策である。国民に対して在郷の神社(郷社)の氏子となることを義務付ける宗教政策である。
法令の正式名は、太政官布告第三二二号「大小神社氏子取調」。氏子調規則郷社氏子制とも呼ばれる。
== 概要 ==
明治政府は、明治4年7月4日1871年8月19日)に太政官布告第三二二号「大小神社氏子取調」を発布し、氏子調を開始する。氏子調は同法令によって郷社とされた神社の氏子となることを義務付けるもので、宗教政策の側面と同時に、戸籍や身分証明の側面を持つ。これは、先史の寺請制度の後継制度と言え、寺請制度は同年9月に廃止されている。簡単に言えば、それまで寺請制度によって仏教寺院の檀家となることを義務付けられていたのが、神道の制度に置き換わったということである。
しかし、明治6年(1873年5月29日、太政官布告第一八〇号にてわずか2年で廃止された。
宗教政策としては、キリスト教禁止(邪宗門厳禁)や神道復興の側面を持つが、内政としては戸籍制度の補完、行政単位の区分けという側面も持つ。
神社・神道を利用した制度ではあるが、発給決定権など権限は戸長に集中しており、神官は単に守礼記入と統計処理を行うだけであった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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