翻訳と辞書 |
民事不介入[みんじふかいにゅう]
民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権の民事紛争に関わるかもしくはそれに類似する事案には介入するべきではないとする原則。 == 概要 == 個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。 紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集に努めることになる。紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。 民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民事不介入」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|