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民事地方裁判所(みんじちほうさいばんしょ)とは、明治憲法下の日本で一部の府県に設けられた民事訴訟のみを管轄する地方裁判所である。 裁判所構成法第2条2項には、「地方裁判所ハ必要ニ応シ之ヲ民事ノミヲ管轄スルモノ(民事地方裁判所)又ハ刑事ノミヲ管轄スルモノ(刑事地方裁判所)ト為スコトヲ得」と定められた。 == 概要 == 内地において、区裁判所の判決に対する控訴の裁判と民事事件、少年事件の裁判を行う。民事地方裁判所には検事局が置かれなかった。検事の権限は民事地方裁判所と同じ管轄区内の刑事地方裁判所の検事が行使した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民事地方裁判所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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