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民法第533条 : ウィキペディア日本語版
同時履行の抗弁権[どうじりこうのこうべんけん]

同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)である。双務契約には、当事者の公平を図るという観点から、一方の債務の履行と他方の債務の履行は互いに同時履行の関係に立つという履行上の牽連関係(けんれんかんけい)が認められるという点に根拠をもつ権利である。日本の民法においては民法第533条に定められている。
*日本の民法について以下では、条数のみ記載する。
== 概要 ==
物に関する債権の場合には、留置権も要件を満たせば、いずれでも主張できるが、留置権と異なり、第三者への対抗力、不可分性、競売の申立権、代担保の提供による消滅請求はない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「同時履行の抗弁権」の詳細全文を読む



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