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民部少丞 : ウィキペディア日本語版
民部省[みんぶしょう]

民部省(みんぶしょう)は、
#律令制下の八省の一つ
#明治時代省庁の一つ
== 民部省(律令制) ==
律令制下の八省の一つ。財政・租税一般を管轄し諸国の戸口、田畑、山川、道路租税のことを司る。財政官庁として他に大蔵省があったが租税や租税関係の戸籍はこちらが取り扱ったため大蔵省よりも重視された。ちなみに戸籍のうち姓氏などは治部省の管轄である。
ただし、貞観4年7月27日付宣旨(『類聚符宣抄』巻六)によって、官物免除を除く諸国から中央への申請は全て太政官で決定してそのまま太政官符にて諸国に直接通達する(官物免除は従来通り、民部省符を合わせて発給する)とされ、その規定が『貞観式』以後にも継承されたため、以後民部省が関わる職務に関する決定の多くは太政官が扱うこととなり、民部省は地方に関する事務処理のみを扱うこととなった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「民部省」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 ministry of Popular Affairs 」があります。



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