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水産庁[すいさんちょう]
水産庁(すいさんちょう、)は、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする(農林水産省設置法37条)、農林水産省の外局である。長は水産庁長官。 == 概要 == 水産庁は、農林水産省設置法(以下、農林水産省法)第23条に基づき農林水産省に置かれている外局である。農林水産省法第23条及び第36条から第41条(第4章第4節)を頂点に、政令の農林水産省組織令(第2章第2節)、省令の農林水産省組織規則(第2章第3節)が重層的にその任務、所掌事務及び組織を規定している。任務は「水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ること」である(農林水産省法37条)。この任務のため、水産資源の確保や水産物の安定供給、漁港整備など漁業に関係する事項全般を管轄する。 1948年、国家行政組織法及び農林省設置法により農林省(1978年、農林水産省へ改称)水産局を廃止して設置された。中央省庁等改革基本法などにより、2001年度初日をもって、9つの水産庁研究所、さけ・ます資源管理センター及び水産大学校が独立行政法人として水産庁(施設等機関)から分離した。その際、9水産庁研究所は統合され、独立行政法人水産総合研究センターとなった。 水産庁長官を長とし、内部部局として漁政部、資理部、増殖推進部、漁港漁場整備部の4部、審議会等として水産政策審議会、特別の機関として広域漁業調整委員会、地方支分部局として6つの漁業調整事務所を置いている。広域漁業調整委員会は漁業法の規定にしたがい、管轄海域ごとに太平洋広域漁業調整委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会及び瀬戸内海広域漁業調整委員会の3委員会がある。漁業調整事務所には北海道、仙台、新潟、境港、瀬戸内及び九州の6事務所がある。漁業調整事務所では、漁業取締船とチャーターした民間航空機を駆使して密漁を警戒しており、独自に逮捕や捜索などの強制捜査を行なっている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「水産庁」の詳細全文を読む
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