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水質汚濁防止法 : ウィキペディア日本語版
水質汚濁防止法[すいしつおだくぼうしほう]

水質汚濁防止法(すいしつおだくぼうしほう、昭和45年12月25日法律第138号)は、公共用水域の水質汚濁の防止に関する日本法律1970年昭和45年)12月25日に公布され、1971年(昭和46年)6月24日施行された。最終改正は、2011年平成23年)8月30日
1958年(昭和33年)に制定された前身の公共用水域の水質の保全に関する法律(水質保全法)および工場排水等の規制に関する法律(工場排水規制法)は、この法律施行に伴い廃止された。
==目的==
工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする(第1条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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