|
水質汚濁防止法施行令(すいしつおだくぼうしほうしこうれい、昭和46年6月17日政令第188号)は、水質汚濁防止法の規定に基づき制定された日本の政令。 ==目的== 水質汚濁防止法 第二条第二項、第三条第三項、第十二条第二項、第十八条、第二十一条第四項、第二十二条第一項、第二十四条第三項、第二十八条及び附則第六項の規定に基づき、この政令を制定する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「水質汚濁防止法施行令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|