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飲料水に関する罪(いんりょうすいにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第十五章 飲料水に関する罪」に規定があり、飲料水を汚染したり毒物を混入させたりする行為等を内容とする。 == 概要 == 公衆の健康が保護法益であり、社会的法益に対する罪に分類される。したがって、条文の「人の飲料に供する浄水」でいう「人」とは、不特定多数の人を指し、特定の人のための飲料水に対する行為は本罪を構成しない。また、清涼飲料水などは含まないと解されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「飲料水に関する罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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