|
賞典禄(しょうてんろく)は、明治維新に功労のあった公卿、大名および士族に対して、政府から家禄の他に賞与として与えられた禄である。支給期間によって永世禄、終身禄および年限禄の3種に分類される。 ==概要== 戊辰戦争から箱館戦争の間における旧幕府軍及び佐幕派諸藩との戦いは、新政府の構成員であった公武の人々のみならず、当初は日和見的な態度を取っていた諸藩の助力を得たものであった。このため、戦後も彼らを如何にして新政府につなぎとめるかが課題となり、参戦諸藩や個々の部隊・個人の功労者に対する恩賞が検討された。新政府内部には、財源の問題から反対論も出されたものの、参戦諸藩の軍事支出に伴う財政悪化が新政府への反感につながることを恐れた結果、恩賞が支給されることとなった。 賞典禄には、家禄と同様に無期限に給付され、子孫への世襲が許された永世禄、本人1代のみの終身禄、期限が定められていた年限禄の3種類が存在した。 1869年7月10日(旧暦明治2年6月2日)、戊辰戦争の軍功者419人と諸隊、諸藩、戦艦に対して禄を授けられた(戊辰戦争軍功賞典表)。総額米74万5750石、現金20万3376両。最高は鹿児島藩主島津忠義・久光父子と山口藩主毛利元徳・敬親父子の10万石、高知藩主山内豊範・豊信父子の4万石がこれに継ぎ、藩士では西郷隆盛の2000石が最高であった。同年10月18日、箱館戦争の軍功者に総額3万5220石及び9名及び艦船9隻に対する3年間の年限禄8万5500石(年あたり28500石)、同月30日には王政復古の功臣を賞して禄を授けられた(復古功臣賞典表)。総額は米3万5150石(うち終身禄8名分7050石)、現金1500両。最高は三条実美と岩倉具視の5000石で、木戸孝允、大久保利通、広沢真臣の1800石がこれに継ぐ。以上の内、注記のないものは何れも永世禄である。 原則として、一時金として出された賞典金を除き、1石あたり現米2斗5升が支給された。また、諸藩においても、藩主が授かった賞典禄の中から藩士に恩賞として分与が行われる場合もあった。これを分与禄という。財源は戊辰戦争で敗れた諸藩から没収した所領が充てられた。だが、家禄とともに財政悪化の一因となった。 支給総額は、永世録80万9070石、終身録7050石、年限録8万5500石で、計90万1620石と、大藩1つ分の石高に相当する負担となった。 依然として支給を続けていた家禄と共に秩禄処分の対象となり、1876年に金禄公債の支給と引き換えで廃された。永世禄を含め、存続したのはわずか7年間であった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「賞典禄」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|