翻訳と辞書 |
永小作権[えいこさくけん]
永小作権(えいこさくけん)とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。日本の民法では第270条以下に規定が設けられている。ただ、今日の小作関係のほとんどは賃借権の設定による賃借小作権で永小作権が設定されている例は少ないとされる〔内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、178頁〕〔近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、276頁〕。 * 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。 == 概説 ==
=== 永小作権の意義 === 永小作権とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利である(第270条)。永小作権は永代小作、永代作、上土権、上毛地、開作権、開墾小作権などとも呼ばれてきた〔〔遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、245頁〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「永小作権」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|