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求刑[きゅうけい]
求刑(きゅうけい)とは、刑事裁判の手続のうち、検察官が事実や適用される法律についての意見を述べる(論告)に際し、検察官が相当と考える刑罰の適用を、裁判所に求めること。科刑意見ともいう。 ==概要== 刑事訴訟法293条1項は、証拠調べが終わった後、検察官は「事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない」としており、この意見を論告という。 求刑は、検察官による法律の適用に関する意見の一部として行われるものと理解されているが、法律上必ず行われなければならないとまでは考えられていない。もっとも、実務上は検察官は必ず求刑を行う。ただし、公判中に被告人の無実が明らかになった場合や、心神耗弱・心神喪失の疑いが生じた場合、求刑を放棄して裁判所にしかるべく判断を求めることもある(「無罪」を求刑した例もある)。「論告」という言葉に求刑も含意している場合もあるが、「論告・求刑」と並べて呼ぶことも多い。 論告の最後に「以上諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を懲役X年に処するを相当と思料する。」などの形式で述べられることが多い。裁判員裁判が始まったこともあり、最近は「被告を懲役X年に処するのが相当であると考えます。」のように、平易な言葉遣いで述べられることもある。マスメディアはこの部分を取り上げて、「○○被告に懲役X年を求刑」などと報道している。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「求刑」の詳細全文を読む
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