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決闘罪に関する件(けっとうざいにかんするけん、明治22年12月30日法律第34号)は、決闘および決闘への関与を禁止する日本の法律である。 == 概要 == 決闘罪は全6条からなり、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。 * 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6ヶ月以上2年以下の有期懲役 * 決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の有期懲役 * 決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1ヶ月以上1年以下の有期懲役 * 事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) - 1ヶ月以上1年以下の有期懲役 決闘の結果、人を殺傷した場合は決闘の罪と刑法の殺人罪・傷害罪とを比較し、重い方で処罰される(3条)。 また、決闘に応じないという理由で人の名誉を傷つけた場合は、刑法の名誉毀損罪で処罰される(5条)。 この法律は現行の刑法が施行される前の法律であるため、本法の内容の把握には本法だけでなく刑法施行法(明治41年3月28日法律第29号)の内容も参照する必要がある。刑法施行法によれば本法で「重禁錮」とされているものは「有期懲役」に変更され、また罰金附加は廃止されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「決闘罪ニ関スル件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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