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列車往来危険(れっしゃおうらいきけん)とは、日本の刑法125条の往来危険罪のこと。電汽車往来危険とも言う。 一般的には、列車の脱線、転覆、衝突等が生じるおそれのある状態をいう。 == 刑法 == (往来危険) 第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 往来危険罪は発生すると危険が大きく、他の犯罪に比べても、特に重い罰則が定められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「列車往来危険」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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