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河内国司[かわちこくし] 河内国司(かわちこくし)は河内国の国司で、大国であるため、養老律令の職員令にて守・介・大掾・少掾・大目・少目の各1名が定員とされたが、それぞれの権官が置かれることもあった。官位相当は守(従五位上)、介(正六位下)、大掾(正七位下)、少掾(従七位上)、大目(従八位上)、少目(従八位下)。このほか、官位相当外の下級官人として史生3名が定められた。 河内国は藤原京、平城京、長岡京、平安京などの各時代の都の隣国という位置にあり、都と海を繋ぐ要衝の地であったために重要視され、都に近いことから権力の中枢にある権力者の与党が任命されたり兼務することが多かった。 == 歴史 ==
=== 河内職 === 称徳天皇の勅によって、河内国は神護景雲3年(769年)から、西京(由義宮とも。河内国若江郡八尾木村(八尾市弓削)に建設された離宮)が定められたために河内国を改めて河内職とした。これにともない、それまでの国司(守・介・掾・目)から河内職の長官(大夫)・次官(亮)・判官(大進および少進)・属に改められた。この時の長官には藤原雄田麻呂(百川)、次官に紀広庭、大進に河内三立麻呂(法王宮職大進からの兼任)、少進に高安伊賀麻呂がそれぞれ任じられた。しかし、翌4年(770年)に称徳天皇が死去するとすぐに河内職は河内国に復され、存続期間をわずかに10ヶ月で終えた。これは西京および河内職の設置が、由義宮の主の弓削道鏡を寵愛したという称徳天皇の優遇策によるものであり、これが天皇死後の道鏡失脚で解消されたためと推定されている〔西京・河内職の設置は『続日本紀』の神護景雲3年10月(旧暦)条による。また、河内職の河内国への復帰は翌宝亀元年の8月末(同)とされる(『続日本紀』)。「由義宮」の所在については『河内志』による。→参考文献の2、385-386頁。〕。
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