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河川法[かせんほう]
河川法(かせんほう、昭和39年7月10日法律第167号)は、日本の国土保全や公共利害に関係のある重要な河川を指定し、これらの管理・治水及び利用等を定めた法律である。 == 概要 == 現行の河川法においては、法の対象とする河川について水系を基本的な単位としている(水系主義)。水系は一級水系と二級水系に区分される。一級水系に含まれる河川は一級河川、二級水系に含まれる河川は二級河川と称される。 湖や沼であっても、水系の一部とされる場合が多く、琵琶湖(淀川水系)・霞ヶ浦(利根川水系)は典型例である。海に接していない内陸県にある河川は基本的に一級河川であるが、例外は山梨県の本栖湖・精進湖・西湖で、これらの湖はどの水系にも属していない為二級河川の扱いである。三重県の銚子川水系、和歌山県の日置川水系と日高川水系は流域が内陸の奈良県に跨るものの二級河川である。 なお、河川法の適用を受けない河川は、普通河川と呼ばれる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「河川法」の詳細全文を読む
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