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法制審議会[ほうせいしんぎかい] 法制審議会(ほうせいしんぎかい)は、日本の法務省に設置された審議会等の一つ。法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする。 == 沿革 == 法務府設置法(当時)に基づき、1949年(昭和24年)6月1日に設置された。法務総裁(のち法務大臣)を会長とし30人以内の委員により構成される「大臣自ら主催する審議会」として運営されてきたが、2000年(平成12年)5月31日に「法務大臣を会長とする」旨の条項が削除(以後の会長は委員から互選される旨の規定が追加)され「大臣の牽制を直接受けない審議会」へと質的変化を遂げた(ただし、委員の任命権者は引き続き法務大臣であり関与が皆無となったわけではない)。また、2001年(平成13年)1月6日の中央省庁再編に伴い委員数が20人以内に削減された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法制審議会」の詳細全文を読む
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