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法務委員会(ほうむいいんかい)は、日本の衆議院・参議院における常任委員会の一つ。国会法第41条2項3号及び同条3項3号に規定される。 == 概要 == 法務委員会は、衆議院、参議院にそれぞれ置かれる常任委員会である。法務委員会が最初に置かれたのは、昭和23年10月11日に召集された第3回国会である。衆参の法務委員会はそれぞれの議院規則により所管が定められており、法務省所管、裁判所の司法行政に関する事項を対象とする(衆議院規則92条3号、参議院規則74条3号)。具体的には、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護等である。 委員会の委員は、議院において選任される(国会法42条1項)。委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条、参議院規則30条1項)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。 委員長は、委員の互選(国会法第25条)もしくは議長において指名(衆議院規則第15条第1項、参議院規則16条2項)で選任されると定められているが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則第38条第2項、参議院規則31条3項)。 理事の選任は委員の互選(衆議院規則第38条第2項、参議院規則32条2項)となっているが、第1回国会以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。 1948年に司法省が廃止され、法務庁が設置されたことを受けて設置された委員会であり、それまでは司法委員会が司法行政に関する事項を扱っていた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法務委員会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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