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法域[ほういき] 法域(ほういき;jurisdiction, state, country, law unit)とは、国際私法上の概念であり、ある私法体系に対応する一定の地域(通常は国家であるが、国の一部であることも。)をいう。国際私法及び準国際私法の任務は、どの法域の法が準拠法たるべきかを指定することにある。日本法における法令用語としては、法の適用に関する通則法における「地」に相当する。 なお、「法域」という用語は「法分野」という意味で用いられることもあるため、注意を要する。 == 具体例 == 日本は、現在では単一の法域から構成されるが、戦前は、内地(南樺太を含む。)に加えて、台湾、朝鮮半島、関東州及び南洋群島という複数の法域から構成されており、戦後も、返還されるまでの沖縄や小笠原諸島は本国とは別の法域であった。 現在、複数の法域から構成される国家としては、イギリス(イングランドおよびウェールズ、スコットランドならびに北アイルランド。さらに海外領土であるケイマン諸島などや王室属領であるジャージーやマン島など。)、アメリカ合衆国(ニューヨーク州、デラウェア州その他の各州およびワシントンD.C.。さらに、プエルトリコなど。)、中華人民共和国(中国大陸のほか、香港と澳門(と台湾)。)などがあり、決して珍しくない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法域」の詳細全文を読む
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