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法定人口[ほうていじんこう] 法定人口(ほうていじんこう)は、法律の施行の際に根拠となる人口のこと。統計の種類としては人口静態統計にあたる。 == 日本 == 日本においては、5年に1度行われる国勢調査をもとに算出される〔国勢調査に関するQ&A(一般的な質問) (総務省統計局)〕(住民基本台帳による登録人口は法定人口には用いられない〔(総務省統計局)〕)。ただし、国勢調査による人口の確定数が発表されるまで時間がかかるため、調査の数ヶ月後に官報で発表される国勢調査の要計表による人口が確定数発表まで法定人口として取り扱われる〔(埼玉県)〕。 国勢調査は5年に1度しか行われないため、自治体の法定人口も基本的に5年間変化しないが、市町村合併が行われた場合や市町村境・都道府県境の変更が行われた場合には、当該地域の国勢調査の人口を合算したものが法定人口として扱われる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法定人口」の詳細全文を読む
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