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法廷地法[ほうていちほう] 法廷地法(ほうていちほう、羅:''lex fori'')とは、ある裁判手続について、これが係属している裁判所が所属する国又は地域の法のことをいう。刑事訴訟では、手続法の面でも実体法の面でも法廷地の法律を適用して裁判をするのが通常である(ただし、複数の法域を有する国においては、適用される刑事実体法は法廷地法とは限らない。)ため、国際私法を通じて外国法を適用することがありうる民事手続で問題となることが多い。 == 手続は法廷地法による == 民事手続で問題となる法律の適用においては、訴訟で解決すべき実体の問題(実体法)と手続の問題(手続法)とが区別されるが、前者については、国際私法による処理を通して、外国の私法の適用の可能性があるのに対し、後者については、古くから手続は法廷地法によるという原則が確立している。 このような表現によると、手続法の準拠法は法廷地法であるという国際私法上のルールがあるかのような印象も受ける。しかし、そもそも民事訴訟法などの手続に関する法規制は公法に属すべきもので外国の法律に委ねることができず、もともと国際私法の枠組みから外れているのだという説明もできる。 もっとも、あらゆる法律のうち何が実体法に属し何が手続法に属するかについては、各国の法制度により差異がある。例えば、消滅時効については、日本法においては実体法上の制度と考えられているが、英米法では類似の機能を有する出訴制限が手続法上の制度として位置づけられている(ただし、米国の連邦裁判所においては実体法として取り扱われる。)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法廷地法」の詳細全文を読む
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