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法律取調委員会[ほうりつとりしらべいいんかい] 法律取調委員会(ほうりつとりしらべいいんかい)は、1886年(明治19年)8月に外務省に設置、後に司法省へ移管された、法典の起草を行なう機関である。日本の法典整備に大きな役割を果たした。 == 概要 == 明治期の日本国政府にとって、欧米諸国との間の不平等条約の改正ほど、難航をきわめた外交問題はなかったが、この外交問題が、日本国法制の近代化の原動力ともなった〔鈴木(2004)117頁。〕。治外法権の撤廃を求める以上、外国人に適用される法律は外国人から見ても納得のいくものでなければならない。日本国政府は、条約改正の交渉を進めていく過程で、西欧型(泰西の法原則(Principles of Western Law)に従った)諸法律を作成するため、法律取調委員会を設置した〔鈴木(2004)117頁。〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法律取調委員会」の詳細全文を読む
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