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法治国家 : ウィキペディア日本語版
法治国家[ほうちこっか]

法治国家(ほうちこっか、、)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という。法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問題点があり法の支配と区別されることがある。
上記とは別の定義で、中国の戦国時代法家が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。
== 歴史 ==
法治国家の概念の起源については、英国で発展した法の支配と同様に古き良き法に求める者もいるが、一般にはカントを先駆者とし、カール・ヴエルガーローベルト・フォン・モールらによって19世紀のドイツで発展した概念とされる。
社会における階級が激しく対立していた当時のドイツにおいて、法律に従った、法律による、国家の統治を実現することによって、国家内部における客観的な法規の定律及び行政活動の非党派性を保障して階級対立を緩和し、臣民の権利ないし自由を保障する実質的な内容を有していたが、その後、フリードリヒ.・ユリウス・シュタールルドルフ・フォン・グナイストらによって形式的で法技術的な原理に転化し、オットー・マイヤーによって定着した概念とされる。
日本では、美濃部達吉及び佐々木惣一がほぼ同時期に日本にドイツの学説を輸入したのが、次世代の田中二郎によって通説として定着した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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