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法規[ほうき]
法規(ほうき)とは、広義においては法規範一般のことや一般的・抽象的法規範のことを指したり、単に法令と同義で使われることもあるが、狭義(又は本来的な意味)では、国民の権利を制限し又は国民に義務を課す内容の法規範のことをいう。 この語はドイツ語の ''Rechtssatz'' の訳語であるところ、''Rechtssatz'' という語はその概念の成立過程を考慮して直訳すると「権利命題」という意味であり、冒頭に掲げた狭義の意味を表現するものとして用いられるようになる。 == 法規概念の機能 == 法規という概念は、立法の中核概念を構成するものとして位置づけられることが多い。つまり、三権分立の下では、法規の定立作用に関する権限は原則として議会が有し、その際の法形式が法律である。例外的に行政府が法規の定立をする場合は、憲法の根拠を有するか、議会の委任が必要になる(委任立法)。 また、行政府が法条をもって制定する定めは、法規たる性質を有する法規命令と、法規たる性質を有しない行政規則に区別され、後者については法律の根拠を有しないと理解されている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法規」の詳細全文を読む
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