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法の適用に関する通則法[ほうのてきようにかんするつうそくほう]
法の適用に関する通則法(ほうのてきようにかんするつうそくほう、平成18年6月21日法律第78号)は、法の適用関係に関する事項を規定している日本の法律。略して法適用通則法とも言う。 == 歴史 ==
=== 法例(明治31年法律第10号) === 法の適用関係に関する事項を規定する日本の法律としては、本法施行以前においては法例(明治31年法律第10号)が効力を有していた。 この法例は、1898年(明治31年)6月21日の官報に公布され、同年7月16日に施行された〔天皇の裁可(親署)及び内閣総理大臣など国務大臣の副署は6月15日。〕。これにより、それまでの法例(明治23年法律第97号、旧法例)は廃止された。 そもそも「法例」とは法の通則の意味であり、法例という題名を持つこの法律は、法の適用関係一般に関する通則を規定することを目的とした法律であった。もっとも、その内容はほとんどが準拠法の指定を目的とした国際私法に関する規定であった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法の適用に関する通則法」の詳細全文を読む
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