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泳がせ捜査[およがせそうさ] 泳がせ捜査(およがせそうさ)とは、違法行為が発覚してもすぐに検挙するのではなく、様子を見ながら監視し続け、犯罪の全体像が判明してから検挙する捜査のこと。制御下配送とも。英語でコントロールド・デリバリー(controlled delivery)と呼ぶ。 犯罪の全体像を把握して検挙することを可能とするが、一方で監視対象や対応次第では監視中に組織的に大きな犯罪を進行し続けることになる問題点も存在する。 法律では一部の事例について泳がせ捜査について合法と明記されている。 麻薬特例法第3条・第4条〔西日本新聞 2010年11月19日 〕では入国審査官や税関長は検察官からの通報や司法警察職員の要請を受け、審査を経ての上陸許可や規制薬物の税関通過許可を認めている。 一部の法律では規制物品をすり替えた上で泳がせ捜査をするクリーン・コントロールド・デリバリーによる立件を可能とする規定になっている。銃刀法第31条の17では銃刀法違反を犯す意思をもって拳銃や拳銃実包や拳銃部品として交付された物品(すり替えによる偽物)や取得した物品を輸入、所持、譲り渡し等をすることを罪としている。麻薬特例法第8条でも、規制薬物として交付された物品(すり替えによる偽物)や取得した物品を輸出入等をすることを罪としている。 ==脚注==
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「泳がせ捜査」の詳細全文を読む
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